カリフォルニア州施行規程抜粋(騎手に関連するもの)
1.レース前
第1680条 騎手の報告義務
(a) 競走で騎乗する全ての騎手は、裁決委員によって免除されている場合を除き、第1競走の発走時刻の1時間前までにジョッキールームに入室しなければならない。全ての騎手は、指定された時間に前検量を受けなければならない。入室後、騎手は、裁決委員によって早く退室することを認められた場合を除き、その日の自分の騎乗契約が全て終了するまで、競走での騎乗中以外はジョッキールームを離れてはならない。
第1926条 ジョッキールームへの立ち入り制限
第1レース発走の1時間前から最終レースまで、裁決委員から特別に許可を得た者(騎手、競馬場関係者、バレット等)以外のジョッキールームへの立ち入りを禁ずる。
2. レース時
第1682条 前検量
競走に参加する全ての騎手は、発走時刻の1時間前までに、検量委員による前検量を受けなければならない。1ポンドを超える超過重量は騎手から検量委員に申告されなければならず、検量委員は超過重量及び騎手の変更が直ちに掲示され、場内アナウンス設備で発表されるようにしなければならない。
第1683条 負担重量超過の上限
いかなる馬も、馬主、その代理人又は代表者の同意がない限り、2ポンドを超える超過重量を負担してはならず、いかなる競走でも5ポンドを超える超過重量を負担してはならない。
第1684条 負担重量に含まれるもの
騎手の重量は騎手の着用物(服色、ジョッキーパンツ、長靴)、鞍、鉛パッドを含む。ヘルメット、保護ベスト、鞭、頭絡は含まない。
第1685条 装具の要件
(a) 頭絡は重さ2ポンドを超えてはならない。
第1686条 重量の責任
競走のために検量委員によって騎手の前検量が行われた後、馬に乗せる重量には調教師と馬主が責任を負う。調教師又は馬主は、騎乗契約をした騎手が重量について2ポンド以上超過していると報告したならば、騎手を交替させることができる。
第1693条 馬場に入る馬と騎手の統制
馬は、馬場に入場したときから出走するまで、発走委員の統制下に置かれる。馬場又はレースコースに入場した後、馬はそれ以上付添人の世話を受けることはできない。ただし、事故が発生した場合には、発走委員は騎手が馬を降りること、及び発走が遅れている間馬が世話を受けることを許可することができる。それ以外には、騎手は、競走の終了まで馬を降りることはできない。馬は騎手によって発走させられなければならないが、発走委員の許可があれば、発走助手によってゲートの位置まで導いてもらうことができる。発走委員の許可があれば、発走助手は、静止しない馬を扱うためにゲートに入ることができる。
(1) 発走助手は、故意であるか否かを問わず、公正な出走を妨げてはならない。
(2) 発走助手は、馬が走路上または発馬機内にいる間、馬を制御する目的でその耳を操作してはならない。
(a) 本規定の適用において、耳の操作とは、馬の耳を噛む、ひねる、折り曲げる、または挟み器具を当てる行為と定義する。
第1694条 出走馬のパレード
全ての馬は、下見所から発走地点まで、重量を負担し馬具をつけてパレードしなければならない。これを行わなかった馬は、裁決委員により発走除外とされることがある。パレードで馬を先導する誘導馬は、裁決委員又はその委任を受けた者が許可した場合を除き、出走する馬を公衆が見るのを妨げるような形で進められてはならない。裁決委員又はその委任を受けた者は、当該許可を与えたこと及びその理由を委員会に報告しなければならない。
第1695条 発走地点への移動
馬場に入った後、やむを得ない遅れが生じた場合を除き、発走地点までのパレードは12分以内でなければならない。いったんスタンドを通過した後、馬は隊列を崩して緩駆歩となり、ウォーミングアップをすることも、又は馬が望む通りに発走地点に行くこともできる。発走地点に達したとき、発走委員から別段の命令がなされない限り、速やかに枠順に馬が発馬機の仕切り内に入れられなければならない。発走委員は、不要な遅滞なく馬がそれぞれの正しい位置に着くのを監督しなければならない。発走の遅れの原因は直ちに裁決委員に報告されなければならない。
第1699条 騎乗規則
競走の間、
(a) 先頭を走る馬は走路上のいかなる場所も走行する権利を有するが、他の馬が十分な隙間から追い抜こうとしている場合、その馬の歩幅を縮めさせるように進路を取ってはならない。
(b) 馬は他の馬を妨害してはならない。妨害とは、他の馬にぶつかり、邪魔をし、押しやり、又は他の馬に歩幅を詰めさせ、大回りをさせ、勢い若しくは着順を失わせることと定義される。
(c) 他の馬を第(a)項または第(b)項に定義するように妨害した馬は、裁決委員の意見により、被害馬に落ち度がなく、その妨害により、被害馬が得ることができたと合理的に見込まれる着順に入る機会を失ったと判断される場合、当該馬は失格となり、被害馬の後又は最下位に降着となることがある。
(d) 騎手は、不注意で、又は故意に、自分の馬が他の馬を妨害するように騎乗してはならない。
(e) 騎手は、妨害、威嚇、又は傷つける目的で、他の馬又は騎手を叩く、又は叩こうとしてはならない。
(f) 騎手が本第1699条に反する騎乗をした場合、当該騎手の騎乗馬が失格となること、及び騎手が裁決委員より騎乗停止又はその他の制裁を受けることがある。
第1700条 競走後の決勝線への戻り
騎手は、競走後、馬を決勝位置に戻さなければならず、戻ったとき、裁決委員に敬礼をし、裁決委員又はその委任を受けた者に下馬の許可を受けなければならない。騎手は、下馬の後すぐに、装具を身につけたまま後検量を受けなければならない。表彰式又はその他の承認された特別活動が裁決委員又はその他の開催執務委員の監督下にあるならば、裁決委員は騎手と馬に対し、表彰式又は特別活動に参加することを認めることができる。
第1701条 後検量
全ての騎手は、入線後に後検量を受けなければならず、負担重量について1ポンド以上不足、または2ポンド以上超過してはならない。ただし、裁決委員が雨又は泥による超過重量を考慮に入れる場合はこの限りでない。裁決委員は、重量が負担重量について1ポンド以上不足した騎手の馬を失格とすることができ、それに責任を負う人に制裁を科さなければならない。
第1702条 走行妨害やその他の違反行為の申告
馬の騎手、調教師又は馬主であり、自分の馬が競走中に妨害を受けたと考える合理的な根拠を持つ者、又は競走中に他の騎手若しくは馬が騎乗規則に違反したと考える合理的な根拠を持つ者は、直ちに着順確定の前に検量係員、裁決委員又はその委任を受けた者に対し、妨害又は反則の主張をすることができる。裁決委員は当該主張に基づき、その競走について審議を行うことができる。いかなる者も、妨害又は反則の主張が不正確、虚偽又は事実と異なることを知っていながら主張を行ってはならない。
第1703条 後検量の省略
騎手が事故、負傷又はその他の正当な理由のために後検量を受けることができない場合には、裁決委員は当該騎手の後検量を免除することができる。
3. その他関連事項
第1500条1項 騎手の薬物検査
(a) 競馬の安全及び公正を確保するため、騎手、見習い騎手及び御者は、本章の規定に従って、抜き打ち薬物検査、及び合理的な疑いに基づく薬物検査を受けなければならない。委員会若しくはその代理人によって指示された時、場所及び方法で薬物検査を受けないこと、又は薬物検査を完了しないことは、検査を拒否したことになる。薬物検査を受けないか、又は薬物検査を完了しない騎手、見習い騎手又は御者は、陰性の検査結果が出るまで、委員会が管轄する施設における競走で騎乗すること、又は繋駕馬を制御することを直ちに禁止される。
(1) 抜き打ち薬物検査は、騎手の騎乗若しくは御者の競馬の制御が行われる前又は後に、執行理事の裁量で、通告なしに行われる。抜き打ち薬物検査が行われる日の公式番組表に記載されている全ての騎手、見習い騎手及び御者の氏名が安全確保された容器に入れられ、主任調査員が保管する。公式番組の最初の競走が行われる前に、主任調査員がその中から9つの名前を選ぶ。1回の競馬開催中に同じ名前が複数回選ばれた場合、その名前は除外され、別の名前が選ばれる。
(2) 騎手会又はカリフォルニア州繫駕競馬ホースマン協会の代表は、名前の無作為選抜に出席し、立ち会うことができる。
(3) 期間が5か月以内の競馬開催について、抜き打ち薬物検査は、競馬開催中少なくとも1回行われなければならない。本第1500.1条の目的のため、北カリフォルニア・フェア・サーキット競馬は、1つの競馬開催とみなされる。
(4) 期間が6か月以上の競馬開催について、抜き打ち薬物検査は、競馬開催中少なくとも2回行われなければならない。
(b) 騎手、見習い騎手及び御者から提出された尿検体は、2つに分けられなければならない。1つ目の検体は、騎手/御者公式検査用検体に指定され、委員会が承認した公式薬物検査機関によって検査される。残りの検体は、騎手/御者分割検体と呼ばれ、検体を提出した個人の要請に基づいて、委員会が承認した独立薬物検査機関での検査のために使用される。委員会は、騎手/御者分割検体として利用できる検体の量に関して保証をしない。委員会の代表によって採取された全ての検体は、委員会の管轄に属し、常時、委員会の所有物である。
(1) 本第1500.1条の目的のため、「委員会が承認した公式薬物検査機関」及び「委員会が承認した独立薬物検査機関」とは、連邦機関のために尿薬物検査を行う上での最低基準を満たすとして、全国薬物検査機関認定プログラムに基づいてアメリカ合衆国保健福祉省によって認証されたカリフォルニア州の薬物検査機関を意味する。認定薬物検査機関のリストは、委員会の本部事務所で入手することができる。
(2) 各尿検体は、次の禁止薬物又は薬物種類について検査される。
(A) マリファナ代謝物。
(B) コカイン代謝物。
(C) アンフェタミン。
(D) アヘン代謝物。
(E) フェンシクリジン(PCP)。
(c) 委員会が承認した公式薬物検査機関は、本第1500.1条第(b)項第(2)号の(A)から(E)までに掲げられた薬物又は薬物種類に関する陽性判定が出た場合には、直ちに秘密として執行理事又はその被指名人に報告しなければならない。また、委員会が承認した公式薬物検査機関は、通知が行われた後5営業日以内に、執行理事に対して秘密扱いの陽性判定報告書を送付しなければならない。
(d) 執行理事又はその被指名人は、委員会が承認した公式薬物検査機関によって陽性判定を通知された場合、主任調査員にこれを通知しなければならない。主任調査員は、騎手、見習い騎手及び御者に対して、秘密扱いで陽性判定を通知しなければならない。通知を受けた騎手、見習い騎手及び御者は、
(1) 委員会が管轄する施設における競走で馬に騎乗すること、又は繋駕馬を制御することを直ちに禁止され、及び
(2) 通知から72時間以内に、禁止の薬物又は薬物クラスを含んでいると判定された騎手/御者の公式検査用検体の分割検体を、委員会が承認した独立薬物検査機関で検査するよう要求することができる。
(e) 騎手、見習い騎手又は御者が分割検体を検査してもらいたいと希望する場合、騎手、見習い騎手又は御者は、次の手続きに従わなければならない。
(1) 検査要求は、書式CHRB-217「騎手/御者の分割検体引渡し要求」(2011年3月新規作成)により行われなければならない。書式CHRB-217は、引用することによってここに包含され、委員会の全ての事務所及び委員会のウェブサイトで入手することができる。
(2) 騎手/御者の分割検体の検査を要求する騎手、見習い騎手又は御者は、騎手/御者の分割検体の輸送及び検査のために発生する全ての料金と経費に対して責任を負わなければならない。騎手、見習い騎手又は御者は、書式CHRB-217に署名することにより、委員会が承認した指定独立薬物検査機関へ検査サービスのための支払いの手配をしたことを証明する。
(3) 騎手/御者の分割検体の輸送及び検査のために発生した費用の支払証明書は、委員会が書式CHRB-217を受理した日から5営業日以内に委員会によって受領されなければならない。支払証明書が受領されない場合、騎手/御者の分割検体は、委員会が承認した指定独立薬物検査機関に対して提出又は輸送されず、騎手、見習い騎手又は御者は、分割検体を検査してもらう権利を放棄したことになる。その場合、不服申立てが行われた際に考慮される唯一の検査結果は、委員会が承認した公式薬物検査機関の検査結果となる。
(f) 書式CHRB-217により有効な検査要求が受理された場合、書式CHRB-217A「騎手/御者の分割検体証拠の引渡し許可」(2011年3月新規作成)が記入されなければならない。書式CHRB-217Aは、引用することによってここに包含される。委員会は、騎手/御者の分割検体が、委員会が承認した指定独立薬物検査機関に検査のために送付されることを保証しなければならない。
(1) 委員会が承認した指定独立薬物検査機関による判定が、委員会が承認した公式薬物検査機関によって報告された禁止薬物の又は薬物クラスの判定を確認しない場合、禁止薬物又は薬物種類は騎手/御者の公式検査用検体に存在しなかったと推定される。
(g) 本第1500.1条に規定されている手続きに従って、騎手/御者の分割検体の検査を要求しない騎手、見習い騎手又は御者は、分割検体を検査してもらう権利を放棄したとみなされる。
(h) 委員会が公式の不服申立て又は起訴を行うまでは、騎手/御者の公式検査用検体及び騎手/御者の公式分割検体の検査結果は、秘密扱いとされ、秘密扱いが維持されなければならない。検査結果は、本第1500.1条に基づいて発表が明示的に求められる場合を除き、いずれの者又は団体に対しても発表されてはならない。執行理事又は執行理事の被指名人、委員会、及び騎手、見習い騎手又は御者のみが検査結果を受け取るものとする。
(i) 委員会は、マリファナ代謝物の検査で陽性になった騎手、見習い騎手又は御者に対して公式の不服申立て又は起訴を行うか否かを決定するに当たり、カリフォルニア州公衆衛生局の医療マリファナ・プログラムに従って発行された最新の有効な医療マリファナ・プログラム身分証明書の保持を斟酌することができる。
(j) 本第1500.1条の目的のため、抜き打ち薬物検査は、尿検体を採取することにより実施される。ただし、委員会は、血液、毛包又は皮膚等を含む方法によって薬物検査を受けるよう騎手、見習い騎手又は御者に指示する権利を留保する。
第1691条 服色、番号、広告
(a) 騎手は、自分が騎乗する馬の所有者の服色で、公式番組表に記された馬の番号に一致した番号をゼッケンに示した、適切な服装で騎乗しなければならない。
(b) 前検量の時点から競走後の後検量の時点まで、騎手の衣装、勝負服及び競走ゼッケンにロゴ、ラベル又は製品の推薦を含む広告を表示することが認められる。
(c) 本第1961条の規定に従っているかどうかの点検を受けるため、出走の前に、広告が表示される馬場の裁決委員に、広告表記の写しが提出されなければならない。
(d) 騎手の衣装の広告は次に掲げたものに限られる。
(1) ズボンの外側、腰から膝までの間の両側に最大32平方インチ、及び背面の背骨の基部に10平方インチ。
(2) ブーツ、及びレギンスのブーツ上部に最も近い外側に最大24平方インチ。
(3) 首の部分の前面中央に最大6平方インチ。
(e) 勝負服の広告は次に掲げたものに限られる。
(1) 胸の部分に最大32平方インチ。
(2) それぞれの襟に最大1.5インチ×4インチ。
(f) 競走ゼッケンの広告には大きさ及び位置の制限はない。

