ケンタッキー州施行規程抜粋(騎手に関連するもの)
1.レース前
810 KAR 4:070.騎手及び見習騎手
第12条 ジョッキールームへの入室
(1) 競走で騎乗する契約をしている騎手は、騎乗が予定されている最初の競走の発走時刻の1時間前までに物理的にジョッキールームにいなければならない。ただし、騎手が騎乗できると合理的に考えられない状況により、裁決委員又は検量委員によってその義務が免除された場合を除く。騎手は、ジョッキールームに到着したならば直ちに騎乗契約を検量委員に自己の騎乗契約を報告しなければならない。騎手が何らかの理由により、騎乗する予定の競走の発走時刻の1時間前までにジョッキールームに到着しなかった場合、検量委員はこれを裁決委員に伝えなければならない。裁決委員は代替騎手を指名することができ、その競走の勝馬投票の開始前に騎手の交代について公衆に発表させなければならない。
(2) ジョッキールームに入室した騎手は、その日の騎乗契約を全て履行するまで、競走で騎乗するとき又は裁決委員の承認を得た場所から競走を見るときを除いて、ジョッキールームにいなければならない。騎手は、その日の全ての騎乗契約を履行するまで、ジョッキールームの外にいる間、騎手は自己が騎乗する馬の馬主若しくは調教師、開催執務委員、又は裁決委員から権限を与えられた報道機関の代表以外の者と接触又は会話してはならない。
(3) 競馬協会はジョッキールームの安全確保、並びその日の番組で騎乗が予定されている騎手、騎手介添人、公認の付添人、開催執務委員、裁決委員から権限を与えられた報道機関の代表及びジョッキールームに入ることを裁決委員から特別に許可された者を除く全ての者をジョッキールームに立ち入らせないことに責任を負わなければならない。
2. レース時
第13条 前検量
(1) 競走で騎乗契約をしている騎手は、騎乗する各競走の発走時刻の1時間前から15分前までの間に検量委員による前検量を受けなければならない。騎手は、検量を受ける際、超過重量がある場合にはそれを申告しなければならない。
(2)(a) 騎手は、騎乗する馬の馬主又は調教師の同意がない限り、超過重量が1ポンドを超えた場合には検量に合格しない。
(b) 騎手は、超過重量が5ポンドを超えた場合には検量に合格しない。
(3) 負担重量が超過したために馬が失格となることはない。
(4) 鞭、ブリンカー、ゼッケン、頭絡、銜、手綱、上腹帯、ブレストカラー、ゴーグル、保護ヘルメット及び保護ベストは騎手の重量に含まれない。
第15条 装具
(1) 競走で騎乗するためにジョッキールームを出るとき、騎手は清潔で整った身だしなみでなければならず、伝統的な騎手の衣装を身につけ、上着の全てのボタンと留め金を留めなければならない。
(2) 騎手は次のものを身につけなければならない。
(a) 騎乗する馬の馬主の名前で登録された服色の帽子とジャケット
(b) ストック・タイ
(c) 白又は淡い色の乗馬ズボン
(d) 乗馬ブーツ
(e) 本条の(4)及び(5)の基準を満たす保護ベストと保護ヘルメット
(f) ゼッケンと出馬表に示された馬番号に一致する右肩の馬番号
(3) 検量委員及び騎手介添人は、清潔で整った身だしなみと適切な衣装について、騎手とともに共同で責任を負う。
第16条 広告
(1) 騎手は、次に該当するものを除き、競走の前後1時間以内に、衣服にいかなる種類の広告又は宣伝(営利であるか非営利であるかを問わない)も身につけてはならない。
(a)1.乗馬ブーツの画像又は車椅子の画像の形で騎手組合を広告又は宣伝し、その他の写真やロゴを含まないもの
2.ロゴの画像の形で永続的障害騎手基金を広告又は宣伝し、その他の画像やロゴを含まないもの
3.画像又はロゴが本行政規程に定められた手順で現在の馬主、競馬協会及び裁決委員によって承認されており、この承認が委員会の公式記録に反映されているもの
810 KAR 4020.負担重量
第2条 騎手の負担重量決定手順及び要件
(1) 騎手は発走時刻の15分前までに、検量委員によりそれぞれの騎乗の前検量を受けなければならない。前検量で騎手に立ち合うのは協会が提供する騎手介添人のみである。
(2) 騎手の重量には次のものが含まれる。
(a) 衣服
(b) 乗馬靴
(c) 鞍とその付属品
(d) 本項で規定された物を除くその他の全ての装具
(3) 騎手の重量には次のものは含まれない。
(a) 乗馬鞭
(b) 頭絡
(c) 銜
(d) 手綱
(e) 保護ヘルメット
(f) 保護ベスト
(g) ブリンカー
(h) ゴーグル
(i) 上腹帯
(j) ブレストカラー
(k) ゼッケン
(7) 次の旨の注意書きが毎日の出馬表に記されなければならない。
(a) 各騎手は、義務づけられた前検量の手順に含まれない保護ヘルメットと保護ベストの重量として、公表重量をおよそ3ポンド上回る重量を負担しなければならない。
(b) 裁決委員の承認を得た上で、悪天候や馬場状態を理由とする3ポンドまでの付加的な衣服及び装具の着用が騎手に認められる。
810 KAR 4:040.競走
第6条 発走地点までのパレード
(1) 全ての馬は、宣言された重量を負担して下見所から発走地点までパレードしなければならない。
(a) パレードは裁決委員のスタンドの前を通過しなければならない。
(b) 裁決委員のスタンドの前を通過した後、馬は隊列を崩し、緩駆歩で進むこと、ウォームアップをすること、又は自己の望む速度で発走地点まで行くことができる。
(c) 馬は、裁決委員の許可を受けて、他の馬とともにパレードすることを免除されることがある
(2) 発走地点までのパレードは、不可避の状況によって遅れが発生した場合を除き、馬群が馬場に入ってから12分を超えてはならない。
(3) 発走地点に行くまでの間に騎手が落馬した場合、
(a) 騎手は落馬した地点で騎乗し直さなければならない、又は
(b) 騎手が代替の騎手を必要とされるほどの負傷したときは、馬は下見所に戻され、そこで代替騎手が騎乗する。
第8条 発走委員による馬と騎手の統制。馬と騎手は、馬場に入ったときから競走が開始されるまで、発走委員の統制下に置かれる。
(1) 騎手が負傷した場合、又は騎手の装具に不具合が生じた場合、発走委員は、遅れを認めることができる。遅れの間、裁決委員は、全ての騎手に下馬を要求することができる。
(2) 発走委員は、次の場合に、裁決委員から指示があったときは、馬群を一旦発馬機から出さなければならない。
(a) いずれかの馬が発馬機に入った後に、別の馬が逸走し、又は騎手を落馬させ、かつ、
(b) 誘導馬騎手がその馬を直ちに制御して発馬機に戻さない場合
(3) 発走委員は、裁決委員の命令により、正しい順番で再度、馬を発馬機に入れなければならない。
(4) 発走委員は、遅れの原因を全て裁決委員に報告しなければならない。
(5) 騎手、発走委員又は発走委員補佐以外の者は、馬をたたいてはならず、叫び声やその他の手段によって馬を発走させようとしてはならない。
810 KAR 4:040.競走
第12条 反則
(1) 先頭馬は、先頭であることが明確であるならば、馬場のどの部分を走ってもよい。
(2) 先頭馬若しくはその他の馬が斜行した場合、又はどちらかの端に寄り、他の馬若しくは騎手を妨害し、脅し、若しくは邪魔をした、若しくはそのような結果を招いた場合、その行為は反則とみなされる。
(3) 騎手が他の馬又は騎手にぶつかるのは反則である。
(4) 反則が競走の着順に影響を及ぼしたと裁決委員が判断するならば、加害馬は裁決委員によって失格又は降着とされることがある。
第13条 裁決委員による反則騎乗の判定
(1) 騎手は反則とならないよう馬を制御及び誘導すべく最大限の努力をしなければならない。
(2) 裁決委員は、異議申立てが提出されたか否かにかかわりなく、反則となった騎乗を認識する。
(3) 意図的であるか、又は不注意若しくは能力不足のためであったかを問わず、騎手が反則を避けるよう馬の制御及び誘導すべく最大限の努力をしなかったために反則が生じたと裁決委員が判断したならば、騎手は裁決委員の裁量で制裁の対象となる可能性がある。
第14条 馬を追い続ける必要性
(1) 全ての競走において全ての馬は、勝利する、又は1着にできる限り近い順位で決勝線を超えるよう追い続けられなければならず、その時点でその馬に可能な限り最高かつ最速の走りを示さなければならない。
(2) 馬は、賞金を獲得する明確なチャンスがない場合であっても、適切な理由なく、ペースを落とさせられてはならない。
(3) 不必要に馬の歩幅を狭めさせた騎手は、裁決委員の裁量で制裁の対象となることがある。
(4) 裁決委員は、馬の際立った成績悪化に留意し、その馬の免許保有馬主、免許保有調教師及びその馬に関連するその他全ての者の調査を行わなければならない。
(5) その馬が勝利しない、又は1着にできる限り近い順位で決勝線を超えないよう意図的に抑制された、又は何らかの形で妨害されたと裁決委員が判断した場合、その状況に寄与したと判断される者は、裁決委員の裁量で制裁の対象となることがある。
810 KAR 4020.負担重量
第2条 騎手の負担重量決定手順及び要件
(4) 競走の終了後、騎手は騎乗して速やかに決勝線のところに戻り、下馬し、検量委員による後検量を受けなければならない。後検量の際、騎手は前検量のときに身につけていた全ての装具を身につけなければならない。競走後の騎手の重量は、騎手、騎手の衣服、騎手の保護ヘルメット、騎手の保護ベスト及び上腹帯にたまった汗、埃、泥を含む。
(5) 後検量での騎手の重量は、前検量の重量を下回ってはならない。下回った場合、裁決委員が調査を行い、懲罰処分が正当と考えられる場合には、この違反に責任を負う個人に対して懲罰処分が行われる。この処分は、馬の賞金を受ける資格の剥奪を含む。
(6) 騎手が自己又は馬の事故若しくは病気のために騎乗して決勝線を超えることができなかった場合には、歩いて検量室に行くこと、若しくは検量室に運ばれていくことが認められるか、又は裁決委員により後検量が免除されることがある。
810 KAR 4:060.異議申立て及び不服申立て
第2条 異議申立て及び不服申立ての手順
(1) 競走中の妨害又は反則に関する異議申立ては、口頭又は電話で裁決委員に対して行われなければならない。その他の全ての異議申立て又は不服申立ては、書面でなければならず、申立人の署名がなされなければならない。
第3条 異議申立て又は不服申立ての提出時期
(1) 本条の(2)に規定された場合を除き、KAR第810編の次の違反のいずれかに基づく異議申立て又は不服申立ては、規定された期間内に被害者によって提出されなければならない。
(b) 異議申立て又は不服申立てがいずれかの馬によって妨害されたこと、馬が不適切なコースを走ったこと、騎手による違反騎乗、又は競走中に生じた、及び競走に付随して生じたその他の問題に基づくものであるならば、フィールド内の結果表示板に競走結果確定と掲示される前まで
3.その他関連事項
810 KAR 4:040.競走
第17条 レースリプレイ
(1) 全ての騎手は、騎乗した日の翌日にジョッキールームで裁決委員が提示するレースリプレイリストを確認しなければならない。
(2) レースリプレイリストの掲示は、リストに名前が記載された全騎手に対し、レースリプレイを見るよう裁決委員によって指定されたときには視聴に出席することを求める通知とみなされる。
(3) 騎手は、レースリプレイを見る際に自己が加盟するジョッキー組織の代表を伴うこと、又は裁決委員の許可があれば、指定した代理人に本人に代わって視聴させることができる。
810 KAR 2:030.化学物質への依存
第1条 定義
(1) 「アルコール濃度」とは、血液100ミリリットル中のアルコールグラム数、又は呼気210リットル中のアルコールグラム数を意味する。
(2) 「薬物及び麻薬用具に関する犯罪」とは、KRS第218A章、ケンタッキー州のその他の法若しくは行政規程並びに他の州及びアメリカ合衆国の同様の法及び規則に基づいて不法である、薬物及び麻薬用具に関わる活動を意味し、マリファナ、コカイン若しくはその他の規制薬物の使用、所持若しくは不正売買、麻薬用具の所持若しくは配布又は有効な処方箋のない処方薬の入手若しくは使用を含む、
(3) 「麻薬用具」とは、KRS 218A.500(1)に定義されたとおりの意味を有する。
(4) 「アルコール・薬物の影響下」とは、安全かつ適正に職務を実行することができない程度に、アルコール又はその他の薬物が体内に存在するために、精神的又は身体的な能力が損なわれていることを意味する。
第2条 禁止される活動。免許保有者は、
(1) 次のときにアルコール・薬物の影響下にあってはならない。
(a) 免許交付の対象である活動に従事しているとき
(b) 競馬協会の敷地内にいるとき
(2) 薬物又は麻薬用具にかかわる犯罪に従事してはならない。
(3) 本行政規程に基づいて実行される評価に従って求められる薬物乱用治療を受けなければならない。
(4) 薬物検査又はアルコール検査を不正操作してはならない。
(5) 競馬統轄機関、裁決委員、審判員又は委員会のその他の権限を持つ職員に求められたときは、薬物検査又はアルコール検査を受けることを拒否してはならない。
第3条 違反の証拠。次のものは本行政規程違反の推定証拠である。
(1) 免許交付の対象である活動に従事しているとき、又は競馬協会の敷地内にいるときの
(a) アルコール濃度が0.05パーセント以上であることを示す呼気検査、尿検査又は血液検査の結果。
(b) マリファナ、コカイン又は免許保有者が最新の有効な処方箋を持たないその他の規制薬物の陽性の検査結果。
(c) 本人が有効な処方箋を有してはいるが、その処方箋で、その薬を服用すると視力が低下する、通常の日常生活を営む能力が損なわれる、若しくは眠気を引き起こす可能性があると示されている、又は自動車や機械の運転に注意するよう勧告されている処方薬の陽性の結果。
(d) 本人が有効な処方箋を有してはいるが、その処方箋の指示により一度に複数の処方薬を服用しないよう勧告されている複数の処方薬を示す陽性の結果。
(e) 薬剤のラベルに記載された許容限度を超える陽性の結果。
第5条 検査の根拠
(1) 薬物検査を実施すべきか否かの決定に際し、裁決委員又は審判員は、次のいずれかを求めることができる。
(a) 免許保有者に対し、特定の日に検査を受けること。
(b) 特定の日に免許保有者に対し、全面的に無作為に検査を受けること。
(c) 裁決委員又は審判員が、酩酊物質の影響を受けている可能性があると合理的に疑いを持った免許保有者に対し、薬物検査及びアルコール検査に応じること。
免責事項:ここに記載されている日本語訳は、あくまで規則の概要を理解するためのものであり、照会、違反、または聴聞の手続きには適用されません。規則の英語版は、以下のリンクからダウンロードできます。ただし、州の規則集に記載されている版が最終的なものとなりますので、ご注意ください。当該規則集の内容は、本資料の作成時点から変更されている可能性があります。

