カリフォルニア州施行規程抜粋(騎手に関連するもの)

1.レース前・レース時

 

第4033目 前検量

 

4033.1.(前検量の時刻)

 騎手は、当該競走の規定発走時刻の少なくとも30分前までに、その騎乗する馬に対する検量を受けなければならない。前検量を終え確定した馬の番号は、できる限り速やかに掲示するものとする。

 

4033.3.(騎手とともに秤量すべき装具)

 騎手は、競走で使用する装具を身につけた状態で検量を受けなければならない。鞭又は鞭に代わるもの、遮眼革、番号ゼッケンを秤量に入れることは許されない。また、頭絡、口篭、マルタンガール、胸当て、裁決委員の認めた保護ベスト又はヘルメットも秤量に入れることは許されない。

 

4033.4.(超過重量の申告)

 騎手が超過重量を負担しようとする場合は、前検量の際に、その重量を申告しなければならない。また、その所定重量に疑義のある場合は、その際その負担しようとする重量を申し出ることができる。

 

4033.5.(超過重量の申告時刻)

 騎手が、馬主又は調教師の同意を得て、その馬の所定重量より2ポンドを超える超過重量を負担しようとするときは、当該競走の発走予定時刻の少なくとも45分前までに、かかる騎手はその超過負担を検量委員に申告しなければならない。申告を受けた検量委員は、その超過重量を直ちに掲示板に掲示するものとする。騎手がこの規定に違反した場合は、本款第4022.12条から4022.15条までの規定により制裁を受けることがある。

 

4033.6.(超過重量の上限は5ポンド)

 アマチュア騎手、もしく合衆国海軍又は州軍の士官の騎乗者に限る競走を除いて、いかなる馬も、5ポンドを超える超過重量を負担してはならない

 

4033.8.(装具の規制)

 競走において騎手又は馬が、装着又は負担する装具は、裁決委員が特に承認したものに限るものとする。

 

第4041目 服色及び番号ゼッケン

 

4041.6.(広告又は販売促進物の着用)

(a) 騎手は、通常のヘルメット・勝負服・ズボン・長靴・手袋以外の衣類を着用したり、それらの衣類に、以下に掲げる以外のものを表示してはいけない。

(1) ジョッキーズギルドのロゴで、10平方インチを超えないもの。

(2) 永久障害者騎手基金のロゴで、10平方インチを超えないもの。

(3) 裁決委員の許可を受けてつけられる公認の広告又は販売促進物

(b) 当該騎手が裁決委員及び競馬場に対し、委員会の定める用紙を、着用する広告又は販売促進物のブランド及びスポンサー名と、騎乗する馬の代表馬主によって権限を与えられたことを示す許可状と共に、遅くとも当該レースの24時間前に提出した場合、騎手は広告又は販売促進物を着用することができる。

(c) 上記にかかわらず、法人、企業その他いかなる法的実体が、ある競走又は開催日のスポンサーとなるときは、競馬場は、それらの企業の競合相手の広告又は販売促進物の着用を禁止することができる。競馬場がそのような禁止措置を取る場合は、遅くとも第1競走発走予定時刻の2時間前、騎手がジョッキールームに到着する時までに、裁決委員に通知しなければならない。

(d) 騎手は、以下の場合に限り、ズボン及びヘルメット後部に騎手名を表示することができる。

(1) 騎手名が騎手の本名である。

(2) 右大腿部の外側、左大腿部の外側、ズボン後部のウエストラインと背骨の付け根の間又はヘルメット後部のいずれかの組み合わせで表示する。

(3) 各大腿部の外側は32平方インチ、ズボン後部は10平方インチ、ヘルメット後部は6平方インチを超えない。

(4) 黒文字で表示される。

 

第4034目 発走

 

4034.4.(時刻の合図)

 装鞍時刻を示すためにベルを鳴らし、また本馬場入場時刻を示すためにラッパを吹奏するものとする。

 

4034.5.(発走地点までのパレード)

 馬は、その重量を負担して下見所から発走地点までパレードするものとし、その際、その重量を負担しなかった馬は失格処分となる。また、かかるパレードは決勝線を通過するものとする。

 

4034.6.(馬を発走地点にひき付ける場合)

 下見所監視員の許可を受け、協会に10ドルの料金を支払って、馬を発走地点にひき付ける場合には、他馬と共にパレードすることを免除される。ただし、発走地点に向かう途中において、必ず裁決委員席前を通過しなければならない。

 

4034.8.(癖馬の発走)

 発走委員は、癖馬を、外枠又は後列に置くことができる。

 

4034.9.(発走地点での事故)

 発走委員の掌握下にある馬は、発走地点において、発走助手を除くいかなる者の援助をも受けられないものとする。ただし、騎手若しくは馬又は装具に事故が生じた場合には、発走委員は、騎手の下馬を許可し、発走が遅延している間、援助を受けることを許可することができる。この場合の他は、騎手は下馬することができないものとする。

 

第4035目 競走に関する規定

 

4035.2.(反則騎乗)

(a) 前方があいている時は、走路の任意の部分をとることができる。ただし、その際に、相手馬の前で斜行又は蛇行して、妨害又は威嚇行為を行った場合は、その行為を犯した者に制裁を付することができる。

(b) 他馬の前を斜行した馬は、裁決委員が、着順に影響のあるような妨害、威嚇行為、又は反則行為があったと判断した場合は、それが事故、故意、不注意の結果であろうとも失格又は降着とすることができる。ただし、例えば妨害を受けた馬の側にも一部の過失があった場合、又はその斜行が完全に他の馬又は騎手の過失による場合は、裁決委員はそういった軽減要素も考慮することができる。

(c) 馬又は騎手が、他馬を押圧したときは、その押圧者(馬)は失格又は降着とされることがある。ただし、妨害を受けた馬又はその騎手の側にも一部の過失があったとき、又は、その妨害が完全に他の馬又は騎手の過失による場合はこの限りではない。

(d) 騎手は、不注意又は故意に、騎乗馬、装備又は騎手の管理下にある物品が、競走中に他の馬又は騎手を妨害、阻害、威嚇又は負傷させるような騎乗をしてはならず、これには騎手の鞭が他の馬若しくは騎手又は当該他の騎手の装備を不注意又は故意に叩いてはならないことが含まれる。裁決委員は、反則が故意又は不注意であった場合、又は競走の結果を変えた可能性がある場合、反則を犯した騎手の騎乗馬を失格又は降着にすることができる。また、裁決委員は、妨害を受けた馬に一部過失があったか、反則が他の馬や騎手の過失によって引き起こされたかなどの軽減要因も考慮することができる。

(f) 本条の規程に基づいて行う異議の申立ては、妨害を受けたと主張する馬の馬主、調教師及び騎手のみがこれを行うことができる。この申立ては、その馬の騎手が後検量を終える前、又はその直後に、検量委員又は裁決委員に行わなければならない。ただし、この規定は裁決委員が反則騎乗の審議を行うことを妨げない。

(g) 反則騎乗の申立てを受けた騎手は、その裁決が行われるに先立って、裁決委員に申し開きをする機会を与えられるものとする。

(h) 失格または降着となった馬の騎手、異議の申立てをするために必要以上にその馬をひかえた騎手、又は自己の馬が斜行の被害若しくは妨害を受けたとしてみだりに異議の申立てを行った馬主、調教師若しくは騎手は制裁処分に付することができる。

(i) 失格または降着処分の範囲は本款に規定するところにしたがって、裁決委員がこれを決定する。

 

4035.3.(故意の反則騎乗の結果)

 騎手が反則騎乗を故意に行い、又は反則騎乗をするように指示若しくは誘導されたことを決委員が確認したときは、その全ての共犯者の免許は停止され、かつ委員会が必要と認める事後の処置をとるために、その事項は委員会に通知されるものとする。

 

4035.4.(騎手への指示)

 騎手は、競走において、その馬の全能力を発揮させるものとする。また、勝利を目的とせずに騎乗することを、騎手に指示し又は勧めることは禁止され、このような行為を行った者、及びこれに従った騎手は、裁決委員及び委員会により懲戒処分を受けるものとする。

 

4035.5.(裁決委員の不成立宣言及び勝馬投票券の買戻し)

 裁決委員は、何らかの事件で競走の前又は途中でかかる処置を要すると認めたときは、競走の無効を宣言し、またこの競走に対する勝馬投票券発売金は全額返還するよう命令する権限を有する。

 

4035.6.(馬は現地点にもどること)

 馬が走路外に逸走した場合は、走路外に逸走し始めた地点に引返して、正規の走路を走らなければならない。

 

第4036目 後検量

 

4036.1.(後検量の時刻及び方式)

 騎手は、馬を止めた後、直ちに検量所に馬を乗り入れ、担当職員の許可を得てから下馬し、検量委員による後検量を受けるために、自ら出頭しなければならない。ただし、騎手又は馬の事故のため、検量所へ馬を乗り入れることができない場合は、騎手は徒歩により又は運搬されて、検量所へ赴くことができる。

 

4036.2.(後検量終了前は何人も馬及び装具に触れないこと)

 担当職員の特別の許可があった場合を除き、騎手は馬を止めた後、自ら脱鞍を行うものとし、介添人は、頭絡をつかむ以外には、馬に触れることはできない。競走終了後、ウイナーズサークルに乗り入れて下馬する場合には、担当職員の承認があった場合以外は、後検量を終了するまでは、何人も騎手の装具に触れることはできない。

 

4036.3.(違反行為の騎手の制裁)

 騎手が、以下のいずれかに該当する場合、

(a) 後検量を受けるために出頭しなかった。

(b) その重量が当初の重量より1ポンドより多く不足した

(c) 負担重量又は検量に関して不正な行為を行った。

(d) 本款第4036.1条に規定する場合を除き、検量所に至る以前に下馬し、又は許可なくして下馬した。

(e) 後検量を受ける前に他人又は自己の装具以外の物の触れた(偶発的な場合を除く)。

その騎乗馬は失格とされることがあり、かつ、その騎手は本款第4022.12条から第4022.15条までの規定により制裁に処せられることがある。

 

4036.4.(重量を超過した騎手の制裁)

 後検量において馬の負担した重量がその所定重量又は申告した重量より2ポンド以上超過したときは、その騎手は制裁されるものとする。ただし、その超過重量が、雨またに泥に起因することを裁決委員が確認したときはその限りでない。

 

第4039目 紛争、異議、上訴

 

4039.16.(検量委員の決定に対する異議)

 検量委員の決定に対する異議は、直ちにこれを申し立てなければならない。

 

4039.18.(競走中に生じた事柄に対する異議)

 馬が正規の走路に走らなかったこと、又は当該競走が間違った走路で行われたこと、その他競走中に生じた事柄にもとづく馬に対する異議は、その競走の入着馬の番号が公式に「確定」される以前に、これを申し立てなければならない

 

4039.20.(裁決委員による失格または降着範囲の決定)

 裁決委員は、反則の場合に失格または降着の範囲を決定する権限を賦与されている。裁決委員は、反則馬をその妨害したと判断する馬の次の順に置き、又は最終順位に置くことができる。また、裁決委員はさらに、反則馬を賞金の交付対象から除外することができる。

 

2.その他関連事項

 

第4042目 不正行為及び人の失権

 

4042.5.(薬物の使用)

(a) 免許又は営業特許を受けた競馬場の敷地内では、調教師、調教助手、騎手、見習騎手、攻馬手、発走助手、誘導馬騎手、きゅう務員、騎手付添人若しくはポニー騎手として免許を受けた者、競走若しくは競走のためのウォームアップで馬に騎乗する者、当該敷地内で馬に騎乗する者、競走若しくは出走馬の準備を補助し、若しくはこれに関与する者、又はその他委員会の付与する免許を有する者は、公衆衛生法(Public Health Law)第3306条の表1から表5までに掲げる取締物質が体内に存在してはならない。ただし、馬に騎乗し、又は何らかの方法で競走に関与する際に、免許医師の処方箋に従ってかかる物質を用いることについて、委員会の書面による許可を受けている場合は、その限りでない。

(b) 全ての免許保有者を含む前項に掲げる者は、裁決委員若しくは下見所監視員の要求により、尿検体を提出し、又はその指示を受けた免許医師の行う血液の採取に応じるものとする。指示を受けたにもかかわらず、これに従わず、かかる検体を提出しなかった者は、本規定違反として、過怠金又は免許停止の処分を受けるものとする。加えて、いかなる者も、かかる検体を要求された日においては、検体が指示のとおり採取されるまでの間は、競走の運営若しくは競走及び/又は競走を目的とした馬の準備のために騎乗し、又は何らかの方法でこれらに関与することはできない。

(c) 委員会が指定する検査施設による検査の結果、尿又は血液から禁止されている取締物質が検出された場合は、かかる施設はこれを委員会に報告し、委員会は直ちにこれらの者に対して事情聴取を行うものとし、それまでの間、これらの者は、競走に騎乗し、又はその他の方法で関与することはできないものとする。事情聴取の結果により、委員会はこれらの者による最新の検体の提出後に、騎乗その他の権利を完全に回復させ、事情聴取の際に採取の指示があった検体の分析結果を受領するまでの間、かかる一時的な関与停止を継続し、又はその他、過怠金、免許の取消、免許の停止若しくは委員会の指定する薬物処理プログラム若しくは薬物教育プログラムを受けてこれを完了するまでの間の免許の制限付与等、委員会が適当と認める処分を行うことができる。

(d) 本条の規定の執行に伴い、行われた分析の結果及びその他の報告は、法と一貫する限りにおいて、内密に取り扱われるものとする。

 

4042.6.(アルコール検査)

(a) 各競馬場は、血中アルコールの重量を測定することができる、委員会が承認した装置を、州裁決委員又は被指名人が指定する場所に設置しなければならない。委員会は、米国運輸省道路交通安全局(the National Highway Traffic Safety Administration)によって承認された呼気分析装置の使用のみを承認するものとする。当該装置の使用は、委員会裁決委員又は委員会被指名人の監督下になければならない。

(b) 検査は、委員会裁決委員又は委員会被指名人の指示する時間帯に謙虚保有者及び開催執務委員を対象に実施され、委員会が雇用する有資格者のみが実施するものとする。競走で騎乗するために指名された騎手又は競走で騎乗予定の騎手は、各競走施行日の出走前に検査を受けなければならない。

(c) 違反行為

以下の行為は違反とする。

(1) アルコール検査の拒否しは、本条違反であるものとする。

(2) 当該装置によって示される血液中の質量濃度0.05パーセント以上のアルコールが存在する場合はアルコール障害であり、本条違反であるものとする。「血中アルコール濃度」(BAC)とは、単位体積の血液中に含まれるアルコールの重量をいい、血液100ミリリットルあたりのグラムエタノールとして測定され、BACパーセントで表示される

(d) アルコール障害のある騎手又は検査を拒否した騎手は出走してはならず、過怠金又は停止処分に処せられることがある。アルコール障害のあるその他の免許保有者又は検査を拒否したその他の免許保有者は、その日は、免許保有者として引き続き業務を行うことは許されないものとする。本条違反の場合、委員会は、過怠金、取消処分、停止処分、又は州認定の治療プログラムへの登録と修了を免許継続の条件とすること等、適切と思われる他の措置を講じることができる。


免責事項:ここに記載されている日本語訳は、あくまで規則の概要を理解するためのものであり、照会、違反、または聴聞の手続きには適用されません。規則の英語版は、以下のリンクからダウンロードできます。ただし、州の規則集に記載されている版が最終的なものとなりますので、ご注意ください。当該規則集の内容は、本資料の作成時点から変更されている可能性があります。